自転車も飲酒運転は違法だけど、酒気帯び運転なら罰則はない
飲酒運転は法律で禁じられており、破ると厳しく罰せられます。 飲酒した運転者だけではなく、お酒を勧めた人や同乗者も罪に問われます。
「私は飲酒運転しない。だからお酒を飲むときは自転車を使ってる」という人が稀にいますが、実は飲酒運転って自転車でもダメなんですよ。 ただし酒気帯び運転に限っては罰則がないので、少しだけ飲む分には問題ないかもしれません。
自転車の飲酒運転は違法
自転車は道路交通法で「軽車両」と定められています。 軽車両とは原動機を持たない車両のことを指し、細かい規則は違いますが基本的に車両と同じように道路交通法を守らなければなりません。
そして道路交通法では車両も軽車両も飲酒運転は禁じられています。 道路交通法第65条1項は以下のように定められています。
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
上で言う「車両等」の中には軽車両も含まれていますので、自転車でも飲酒運転は禁じられています。 しかし実はお酒を飲んだら絶対に自転車を運転できないという訳ではありません。
自転車には酒気帯び運転の罰則はない
飲酒運転は血中アルコール濃度によって「酒酔い運転(酔い)」と「酒気帯び運転(ほろ酔い)」の2つに分けられます。 車両の場合はどちらも罰則規定がありますが、軽車両は酒気帯び運転に限っては罰則規定がありません。要はダメだけど罰せられはしない訳です。
だから軽く一杯引っかける程度なら酒酔い運転にはならず、自転車を運転しても大丈夫な場合もあります。 しかし血中アルコール濃度は同じ酒量でも体質や状態によって変わるので、ビール一杯で酒酔い運転になってしまう可能性も十分にあります。
お酒を飲んだら自転車に乗らない方が賢明でしょう。 自転車なのにお酒を飲んでしまった場合、自転車から降りて手で押せば道路交通法的に「歩行者」となります。 この状態なら酔っていても問題ないので、お酒を飲んだら「乗らずに押して帰る」を心がけましょう。
自転車が飲酒運転で捕まった話も沢山ある
軽車両の飲酒運転は車両ほど積極的に取り締まられてはいません。 しかし自転車の飲酒検問が実施されることもありますし、酔っぱらって蛇行運転しているところを警察に職務質問されて逮捕された事件もあります。
また酒酔い運転中に自転車を運転して事故を起こすと間違いなく発覚してしまいます。 この場合は飲酒運転として重い罪に問われます。
近年は自転車対歩行者の事故が増えており、自転車利用者の意識向上が求められています。 滅多に捕まることはないからといって安易に飲酒運転しないように気を付けましょう。
自転車以外にも色々ある軽車両
軽車両は自転車の他にも、台車・荷車・リヤカー・そり・馬・馬車など沢山あります。
つまりサンタさんが真冬のクリスマスに酒を飲みながらプレゼントを配ると飲酒運転で捕まってしまいます。 ただ公道を走らなければ道路交通法は適用されないので、空を飛んでいけば問題ないかもしれません。 航空法がどうなってるのかは知りませんが…
荷車やリアカーなんて車両にすら思えませんが、軽車両なのでやはり飲酒運転は違法です。 ご近所にリアカーでお土産を配って、その時にちょいとお酒を振る舞われて飲み過ぎて公道を歩いてしまうとアウトです。
車輪が付いている乗り物では例外的に車いすは歩行者の扱いになり、飲酒しても飲酒運転にはなりません。 しかし危険なことには変わりないので、飲む場合もほろ酔い程度に控えた方が良いでしょう。海外では車いすでも飲酒運転となる場合もあります。
ちなみにベビーカーも車輪が付いていますが、歩行者の扱いなので飲酒運転にはなりません。 酔っぱらってベビーカーに乗ることはないとは思いますが…