殺傷してはいけない動物は動物愛護法と鳥獣保護法で決められている

Ermine

小学校などでは命は重大なものであり、人はもちろん、犬や猫などの動物も掛け替えのない命を持っていると教わります。 しかしその一方で、蚊やゴキブリなどは割と積極的に殺しています。

犬を殺してはいけないのにゴキブリを殺しても問題ない理由は何でしょうか? あなたは殺してもいい動物とそうでない動物、何で区別していますか?

これは法律・宗教・文化などの違いや個人的な嗜好・感覚によっても大きく左右されますが、日本においては「動物愛護法」と「鳥獣保護法」によって定義されているのです。

動物愛護法と鳥獣保護法による保護

duck

日本には動物愛護法と鳥獣保護法という法律で守られている動物がいます。 動物愛護法は愛護の観点から、鳥獣保護法は種や生態系の保存の観点からみだりな殺傷を禁じています。

動物愛護法

動物愛護法では愛護動物を保護するもので、殺傷すると罰せられます。 愛護動物は以下の通りに定められています。

一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

つまりペットや家畜として飼育されているものの他に、野生でも一に書かれている動物は殺傷禁止です。 愛護動物の中でも野良猫は遭遇する機会が多いですが、みだりに傷つけると罪に問われますよ。

鳥獣保護法

鳥獣保護法は動物の数を適正に管理して、種ひいては生態系を保全しようという法律です。 対象は細かく定義されているのですが、大雑把に言うと「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」です。 ただしモグラやネズミなど一部例外がいるので、厳密には最新の法律を確認してください。

狩猟の資格・手段・対象・期間など、定められた方法での狩猟のみが許されています。 動物愛護法よりも対象範囲は遥かに大きく、ほとんど害獣のような野生動物を簡単に駆除できないのも鳥獣保護法によるものです。

つまり端的に言うと、一般人は基本的に鳥類や哺乳類を殺傷するのは禁じられています。

害獣は駆除できないのか?

鳥獣保護法で保護されている動物の中には害獣と見なされている動物も多いです。 そんな奴らにも全く手をだせないという訳ではなく、一定条件下であれば駆除も許されています。

例えば普段生活する中で被害を受けていたり農作物を荒らされていたりしている場合、自治体に申請して許可が下りれば捕獲できます。駆除業者などが鳥獣保護法の対象動物を駆除できる理由は、自治体から許可を貰っているからなのです。

同じことを無許可で個人が行った場合、罰せられる可能性すらあります。 例え特定外来生物などであっても、鳥獣保護法の対象となっているものは許可なく駆除できません。 この辺はもうちょっと融通利かせて欲しいところではありますけどね。

という訳で日本の法律では鳥類・哺乳類は許可なく殺傷してはならないと定められています。 一応この辺が犬や鳥を殺すのは駄目で、ゴキブリは殺しても良い理由になっています。

文化や個人的な感覚による違い

Jumping spider

法律によって殺傷してはいけない動物は分かりました。しかし殺傷していい(?)からと言ってそれが受け入れられるかは別の話です。 また例え害虫でも、「殺す」という行為自体に一定の拒否反応があるように思います。

例えば蚊の駆除に情熱を燃やす人は、変人と見られそうですがギリギリ社会的に受け入れられると思います。 しかし野生のカブトムシやクワガタが対象だと、ちょっと拒否反応が出るのではないでしょうか。

私はクモが家の中にいても殺すことも追い出すこともありません。 好きだとか触りたいとかそんな気持ちは全くありませんが「他の虫を食べてくれる益虫」と認識して殺すべき虫ではないと判定しています。しかしこれは虫が苦手な人や多くの女性にとっては耐えがたいことのようです。

学生時代、近所の女子に「家の中にクモがいる、助けてほしい」と泣きながら懇願されました。 アシダカグモ(すごく大きい)でも出たかと思って確認すると、中にいたのは可愛いハエトリグモでした。 しかし「こいつは人に噛み付くこともないし、むしろ他の虫を食べてくれる益虫だ」と説明しても、殺してくれの一点張りでした。 私にとっては益虫でも、彼女にとっては不快害虫でしかなかったのです。

そんな私も家の中でゴキブリを見つけると、必死にどうにかしようと叩いたりバルサン焚いたりします。 しかしゴキブリ好きの人からすれば、その行動を咎めたい気持ちもあるのではないかと思います。

この辺の線引きは個々人で違うので何とも言えませんね。 こういう話はいくら議論を重ねても明確な答えは出ない問題だと思います。 「文化」というふわっとした言葉で包んで片付けましょう。

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